オンライン資格確認情報の公式サイトは「医療機関等向け総合ポータルサイト」を参照ください。

マイナンバーカードは有効期間内なのにマイナ保険証利用ができないことがある

オンライン資格確認接続イメージ オンライン資格確認

オンライン資格確認に使用している証明書とマイナンバーカードの有効期間の差

マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までとなっています。「マイナンバーカードの有効期間が期間内なのだから保険証利用できるはず」思っているとこれは正しくありません。


保険証利用には電子証明書を利用

マイナンバーカードの保険証利用には、「マイナンバー」は使われていません。オンライン資格確認に使用されているのは「利用者証明用電子証明書」です。「利用者証明用電子証明書」の有効期間は前述の通り発行日から5回目の誕生日までです。最近マイナンバーカードを取得した方は、現状さほど問題にはなりませんが、e-TAX利用等のため以前から使用していたという方にとっては電子証明書の期限である5年が訪れると、「突然保険証利用ができない」ということが起こりえます。マイナンバーカード、および電子証明書の更新に関する情報は「マイナンバーカード総合サイト」のこちらのページに記載があります。電子証明書の有効期限が切れると保険証利用ができなくなりますので、電子証明書の有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。(有効期限の2~3ヶ月前に有効期限通知書がお手元に送付されます。)

顔認証付きカードリーダを使用した際、利用者証明用電子証明書の期限切れの場合、【006:利用者証明用電子証明書の失効・有効期限切れ】のエラーが発生します。

例:マイナタッチの画面に表示されるエラー内容
 エラー006:利用者証明用電子証明書の失効・有効期限切れ

例:Hi-CARA の画面に表示されるエラー内容
 電子証明書の有効期限が切れています【006】  


保険証利用ができなかった場合はどうなるのか

万が一「利用者証明用電子証明書」の期限が切れたマイナンバーカードを使って窓口にある顔認証付きカードリーダを使った場合「利用者証明用電子証明書の失効・有効期限切れ」とうエラーが発生します。この場合、患者様はお住まいの市町村区で証明書の更新手続きをする必要があります。それでは病院の受診はどうなってしまうのでしょう。オンライン資格確認のポータルサイトにある資料では、次のいずれかの対応をするように記載があります。

  • 患者のマイナンバーカードにおける証明書の有効期限が切れているため、患者に健康保険証を出してもらい、被保険者証記号・番号・枝番等を用いて資格確認を行ってください。また、マイナンバーカードの更新手続きを行うよう、患者にお伝えください。
  • 患者が初回の来院/来局で、かつ健康保険証を所持していなかった場合は、患者からは10割分を受領してください。後日、保険資格を確認後、資格の負担割合に応じて患者に返してください。
    ※ 健康保険証を忘れた際に、各医療機関等で異なる個別運用を実施している場合は、そちらを優先することも可能です。

現実問題として、医療機関で証明書の有効期限が切れているとなった場合に、患者様が市町村区の役所に出向き、電子証明書を更新し、ようやく保険証利用が可能になるというのは不便この上ないように思えます。まだまだ保険証利用を行っている患者様が少ないので課題が顕在化していませんが、今後保険証がなくなり、保険証を提示しての確認ができなくなった場合に、一時的であっても10割負担するのは医療機関においても手間ですし、患者様においても今までにない手間がかかるということになりそうです。

「医療保険資格情報、スマホに保存可能に マイナポータル新機能が公開」という記事がこちらに掲載されています。オンライン資格確認のポータルサイトには掲載されていないようですので、微妙な駆け引きがあるように感じます。要は、マイナポータルから自身の保険証情報をPDFでスマホ内にダウンロード可能にし、この情報とマイナンバーカードを共に提示することで医療機関を受診できるようにするというもの。いろいろ意見はあろうかと思いますが、、、


暗証番号を3回間違えている場合

顔認証付きカードリーダでは「顔認証」と「暗証番号」による認証が行なえます。「顔認証」がうまくいかない場合は「暗証番号」による認証か、あるいは医療機関側の操作になりますが「目視確認モード」に変更した上での確認が可能です。ただ、医療機関によっては「目視確認モード」への変更方法がわからないことも考えられます。こうなると「暗証番号」による認証を行わざるを得ないのですが、暗証番号は3回間違えるとロックが掛かり、お住まいの市町村区の窓口で新たな暗証番号登録を行わなければならなくなります。過去すでに3回間違えてしまっている場合、あるいは保険証利用したいときに3回間違えてしまった場合、医療機関ではどうすることもできないので注意が必要です。このようなことを避けるためにも、「暗証番号がわからない」となった場合はすぐに「目視確認モード」に変更してあげるのが親切でしょう。「目視確認モード」への変更方法を日頃から確認し、医院スタッフのマイナンバーカードを使って予行練習をしておくと安心です。


これはレアケース、早めに電子証明書の更新を

マイナンバーカードの利用者用電子証明書の有効期限が5日を切っても、健康保険証として利用できますが、電子証明書の有効期限が5日を切ると「新規の健康保険証利用の申込み」ができなくなります。いずれにしても、有効期限通知書が届いたら、早めに手続きを行いましょう。

まだある、マイナンバーカードの照合番号(B)ロック

マイナンバーカードが読み取れない現象はまだまだあって「照合番号(B)」のロックという現象があります。マイナンバーカードの照合番号(B)ロックについては次のような説明があります。

顔認証付きカードリーダーを用いた本人確認時において、マイナンバーカードの券面の汚損等がある場合、顔認証を行う上で必要となるマイナンバーカード券面に印刷された生年月日6桁、有効期限の西暦4桁及びセキュリティコード4桁の計14桁の数字(以下「照合番号(B)」という。)を顔認証付きカードリーダーのカメラで読み取ることができず、誤った照合番号(B)を連続10回入力することでマイナンバーカード内の券面事項確認アプリケーションにロック(「照合番号(B)ロック」という。)がかかります。

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/news/b.html

この現象が発生し、ロックがかかってしまうと解除するためには市区町村窓口における手続が必要です。なお、照合番号(B)のロックは「暗証番号」や「目視確認モード」によるオンライン資格確認は可能とありますので、いざ発生してもこれら方法で対応できることを覚えておきましょう。

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