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マイナ保険証用として「顔認証マイナンバーカード(暗証番号なし)」が利用可能に

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12月15日から「顔認証マイナンバーカード」が利用可能になったっていうけれど、そもそもそれってなんだかわからないよ。「マイナンバーカード」と「顔認証マイナンバーカード」って何が違うんだろう。

便利になったとはいえない「顔認証マイナンバーカード」

今まではマイナンバーカードに暗証番号の登録が必須でしたが、このたび暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」の受付が令和5年12月15日(金)から開始されました。

オンライン資格確認ポータルサイトではこのことについて以下のように紹介されています。

マイナンバーカードに記録されている顔写真を用いて、顔認証付きカードリーダーによる顔認証又は医療機関・薬局の受付職員による目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認を行うことができます。
顔認証マイナンバーカードでは、通常のマイナンバーカードと同様、患者本人の同意に基づき、医療機関・薬局において、患者の過去の薬剤情報、特定健診情報、診療情報を閲覧できるようになり、より多くの情報を元にした診療や服薬指導を行うことが可能です。

「メリット」のように記載されてはいますが、よくよく考えると、いままで通りマイナンバーカードに登録されている顔写真を用いて顔認証付きカードリーダーによる顔認証(目視確認)を行うことはできますが、万が一顔認証ができない場合は「暗証番号」が使えませんので「目視確認」で認証を行うしかありません。

実際運用は何が変わるのか?

実際「顔認証マイナンバーカード」で運用はどのように変わるか。一言で言えば「暗証番号による認証」が行えないだけですので運用は変わりません。唯一機能追加になったと思えるのは、「初回登録」と言われる、「マイナンバーカードを保険証として利用できるようにする登録が目視確認でも実施できるようになった」という点でしょうか。

これから運用拡大しようとしている訪問診療、オンライン診療でのオンライン資格確認では今のところ暗証番号での認証が必須で、今後この部分をどうするのか動向を見守りたいところです。

訪問診療、オンライン診療で使用するなら「顔認証マイナンバーカード」は選択しないよう注意しましょう。

顔認証マイナンバーカードの入手方法

顔認証マイナンバーカードは、本人または代理人が市区町村窓口で手続きを行うことで入手可能です。これからマイナンバーカードを作る場合、既に取得済みの場合、いずれでも手続き可能です。顔認証マイナンバーカードの詳細はこちらのページを参照ください。

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